2007年6月 2日 (土)

著作権問題って,

<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
5月25日20時39分配信 毎日新聞
 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
 このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。
 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】  最終更新:5月25日21時3分

本当に難しいですね,この記事を読むと,そうなのか,違反なのか~,とか思いますが,境教授のブログ拝見すると,これは裁判所のミスジャッジかと…,全く専門外で解りませんが,権利って,よりよく利用するためにある権利と,利用させないための権利がある訳じゃないですか?で,著作権というものはどちらかというと前者なのかな~,と思うので,やはり,権利を持った人に利益が流れるような制度が必要じゃないですか,すると,本件は,Aという個人が自分で買ったCDで,他の会社Bの実施するサービスを用いて,そのCDからの効用を得ている.Aという個人が効用を得るための手段は,本サービスを媒介しなくても,ステレオで聞くとか,パソコンだけで聞くとかあるわけですよね.その中でこのサービスを選択したわけで,それが,CDの権利元の人たちにとっては面白くないわけですよね.つまり,ワンセグ携帯を出しても,ただ自分たちの端末でテレビを見られてもなんも得をしないキャリアの方達の気持ちと同じですよ.それは文句言いたくもなるような気がしますが…
やはり,難しい問題です.

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月24日 (日)

J-WAVE、ネットラジオで既存FMとのサイマルを開始

12月23日14時7分配信 +D LifeStyle

 J-WAVEは12月22日、同社のインターネットストリーミングラジオ「Brandnew J」を利用し、2007年1月1日から既存FM波で放送中の番組「TOMORROW」の同時サイマル(同時再送信)放送を開始すると発表した。
 Brandnew Jは同社が今年10月から本放送を開始している、24時間放送のインターネットストリーミングラジオ。朝10時から夜10時までの生放送と、夜10時から朝10時前のリピート放送が行われている。
 「TOMORROW」は毎週月曜から木曜の夜10時から夜11時45分に放送されている情報番組で、アンカーマンは世界エアギター選手権で2年連続4位に入賞している金剛地武志氏。1月1日からはFMラジオとネットラジオ、どちらでも同時に番組が楽しめることになる。
 放送(FMラジオ)と通信(インターネットストリーミングラジオ)の同時サイマル放送については著作権上に処理しなければならない課題も多いが、今回、各著作権関連団体との協議を経て実現したという。

昨夜に続き著作権がらみです。テレビより先(実現されるのかどうか不明)に、ラジオがネットとの融合?状態に入ったと言うことでしょうか?それより、最近西正さんが出された、「新」メディア進化論―インターネットに押されるテレビという本の帯に「放送と通信の連携」とかかれていました。放送と通信の融合 →通信と放送の融合 →放送と通信の連携 と、考えられ方も少しずつ変わっていくのでしょう。この本、まだ呼んでないのですが、ちょっと興味あります。J-WAVEはネットワーク持っていないんですか?

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年12月22日 (金)

<番組ネット転送>2審も適法 TV局の抗告棄却 知財高裁

「インターネット経由で日本のテレビ番組を海外でも視聴できるサービスを不特定多数に提供するのは著作権法違反」として、NHKと在京キー局5社が、サービスを運営する「永野商店」(東京都千代田区)に番組提供の中止を求めた仮処分申請の抗告審で、知財高裁(三村量一裁判長)は22日、申し立てを却下した1審・東京地裁決定(今年8月)を支持し、テレビ各局の抗告を棄却する決定を出した。
 問題となったのは、ネット経由で番組を送信できるソニーの市販装置を所有者から預かり、日本の番組を海外の顧客に提供する「まねきTV」。約50人が契約している。
 テレビ局側は2月に仮処分申請し「(複数の契約者に同時に送信する)会社の行為は不特定多数が対象と言え、著作物の送信可能化権を侵害する」と主張した。しかし、三村裁判長は1審に続き、送信を受けて番組を視聴できるのは装置の所有者に限られることなどから「永野商店は装置を預かって接続環境を供給しているだけで、著作権侵害はない」と退けた。【高倉友彰】12月22日12時0分配信 毎日新聞

「まねきTV」へのテレビ局側の抗告棄却

 インターネット経由で日本のテレビ番組を海外などで視聴できるサービスを不特定多数に提供するのは著作権法違反として、NHKと在京キー局5社が民間業者に差し止めを求めた仮処分申し立てに対する抗告審決定で、知財高裁は22日、申し立てを却下した東京地裁決定を支持、テレビ局側の抗告を棄却した。
 問題とされたのは、永野商店(東京)が運営する「まねきTV」。同社はアンテナで受信した番組を、ネットを通じて転送し、パソコンなどで視聴できるソニーの専用機器を利用。
 海外に赴任している日本人などの加入者が購入した機器を、まねきTVが有料で預かるサービスで、三村量一裁判長は「試聴するための接続環境を提供しているだけ」と認定した。
 その上で「機器から転送された番組は1台でしか受信できず、不特定多数に対する送信には当たらない」と判断した。[2006年12月22日12時52分]日刊スポーツ

デジタル時代の著作権問題、複雑かつ多様化しています。特にこの「まねきTV」のサービスの問題のような、IP網を利用したこのようなサービスに関しては動向が大変気になります。またしてもソニーですね。現在はアナログ画質のENCでの送信になっているようですね。地デジ対応モデルが発売されると一層問題は複雑になりそうですね。業界からソニーへ圧力もかかりそうですね。

最近の著作権問題は流れが速いのでフォローが大変です。以下は文化庁の最近の改正案のサイトです。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosakukenhou_kaisei.html

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年5月 8日 (月)

デジタル放送、「録画1回」規制緩和提言へ…経団連

 日本経団連は、テレビ番組などのコンテンツ(情報内容)の二次利用を促すため、著作権法改正などを提言する「知的財産委員会」を設置する方針を明らかにした。
 今月24日に正式決定し、6月から本格的な議論に入る。録画したデジタル放送をダビングできない「コピーワンス規制」の緩和を含め、著作権法で定める「私的利用」の見直しなどがテーマで、政府内の議論にも影響を与えそうだ。
 著作権法では、個人で楽しむ私的利用などの場合、著作権者の許諾がなくても自由に複製できると規定している。アナログの放送やビデオなど私的に複製する場合に制限はなかった。
 しかし、デジタル放送などでは、オリジナルと全く同じ複製が簡単にいくつでも作れるため、地上デジタル放送や放送衛星(BS)デジタル放送の番組は信号によって1度しか複製できないようになっているなど、私的利用でもダビングが制限されている。 (読売新聞) - 5月8日14時37分更新

 放送を録画することは、視聴者(作為者)が著作権上の私的利用を行っていると言う概念を持てば良いのですが、自分が録画したものは自分の所有物という考えを持っている限りは、コピーワンスを続けるべきだと思います。でないとデジタル時代の著作権は守られません。
 また現状のトラブルはムーブ機能を行った際の家電機器(特にHDDレコーダー)のトラブル(途中でハングアップして、DVDには出力できない、HDDからは無くなる)が発端になっているとのことですが、これは家電メーカの努力により、改善されるべき事案であり、規則を変えるのは、どうかと思いますね。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年4月 5日 (水)

<日本アニメ>海賊版の販売業者摘発 伊警察、欧州で初めて

 【ローマ海保真人】イタリアの業者が日本アニメの海賊版DVDを大量に販売していたことが分かり、伊警察当局は2日までにローマ、ボローニャにある関連3店舗を著作権侵害の疑いで摘発、海賊版約400枚などを押収した。イタリアでは日本アニメが大人気だが、業者は海賊版を正規版と同様の価格で売り、荒稼ぎしていた。欧州で日本アニメの海賊版が摘発されたのは初めて。
 業者は海賊版を自ら製造していた疑いのほか、脱税の疑いも持たれ、捜査は継続中だ。
 押収された海賊版DVDは人気アニメ「新ゲッターロボ」「火の鳥」「NARUTO」「マジンカイザー」など。
 日本の社団法人・コンピュータソフトウェア著作権協会によると、一昨年10月、「海賊版DVDが多く出回っている」との情報が寄せられ、調査・確認のうえで講談社、集英社など6社から告訴を取りまとめた。連絡を受けた伊警察当局は昨年から内偵を進めていた。
 業者はかつて日本アニメの正規版DVDを販売していたが、02年から香港製の海賊版を輸入・販売し始めた。新製品と同様に包装し、店舗やインターネットなどを通じて月間2万~3万枚を正規品と同額の1枚25ユーロ(約3500円)前後で売っていた。この業者らによる商品はイタリアの海賊版市場の9割以上、正規品を含めた市場全体でも6割以上を占めていた。推計売上額は年間で最大90万ユーロ(約1億3000万円)にのぼるとみられる。
 イタリアでは80年前後から日本のアニメのテレビ放送が盛んになり、90年代からビデオ・DVD市場が拡大、01年には月間で60作品がイタリア語吹き替え版で発売されるようになった。ここ数年でもテレビで「キャプテン翼」「ドラえもん」「名探偵コナン」など30作品以上が放映された。
 コンピュータソフトウェア著作権協会は著作権保護のため活動し、アニメ、映画、音楽、ゲームソフトなどに関連する企業313社が加盟。侵害事件が起きた場合、警察に捜査協力している。
(毎日新聞) - 4月3日0時15分更新

| | コメント (0) | トラックバック (0)