著作権問題って,
<音楽保存サービス>ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
5月25日20時39分配信 毎日新聞
インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。
問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。
このサービスに対し、日本音楽著作権協会(JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。
訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】 最終更新:5月25日21時3分
本当に難しいですね,この記事を読むと,そうなのか,違反なのか~,とか思いますが,境教授のブログ拝見すると,これは裁判所のミスジャッジかと…,全く専門外で解りませんが,権利って,よりよく利用するためにある権利と,利用させないための権利がある訳じゃないですか?で,著作権というものはどちらかというと前者なのかな~,と思うので,やはり,権利を持った人に利益が流れるような制度が必要じゃないですか,すると,本件は,Aという個人が自分で買ったCDで,他の会社Bの実施するサービスを用いて,そのCDからの効用を得ている.Aという個人が効用を得るための手段は,本サービスを媒介しなくても,ステレオで聞くとか,パソコンだけで聞くとかあるわけですよね.その中でこのサービスを選択したわけで,それが,CDの権利元の人たちにとっては面白くないわけですよね.つまり,ワンセグ携帯を出しても,ただ自分たちの端末でテレビを見られてもなんも得をしないキャリアの方達の気持ちと同じですよ.それは文句言いたくもなるような気がしますが…
やはり,難しい問題です.
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